教習生の皆さん、こんにちは
フロントスタッフmisuzuです。
今回は【受験資格特例教習】についてご案内させて頂きます。
【受験資格特例教習】とは、
大型車・普通二種・中型車免許における免許取得条件が
『19歳以上かつ普通免許等保有1年以上』
に引き下げられる教習の事を言います。
今まで 大型車・普通二種は、取得する際『21歳以上かつ普通免許等保有3年以上』
中型車は、『20歳以上かつ普通免許等保有1年以上』という条件がございました。
こちらが令和4年5月13日の法改正により、
『19歳以上かつ普通免許等保有1年以上』であれば、
新設された【受験資格特例教習】の受講を修了することで
運転経験や年齢を満たしていなくても、
大型車・中型車・普通二種免許の教習を開始できます。
(※受験資格特例教習を修了しただけでは免許は取得出来ません。
修了後に希望免許の教習が必須ですのでご注意ください。)
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また、取得条件を満たしていない条件によって、
●年齢を満たしていない場合 → 年齢課程
●運転経歴を満たしていない場合 → 経験課程
●年齢と運転経験を満たしていない場合 → 年齢・経験課程
の3種類に分類されます。
例えば、年齢の条件を満たしていない方は、
【年齢課程】技能教習4時限、学科講義3時限の教習が必要です。
運転経歴の条件を満たしていない方は、
【経験課程】技能教習27時限、学科講義2時限の教習が必要です。
年齢・運転経歴のどちらも満たしていない方は、
【年齢・経験課程】技能教習31時限、学科講義5時限の教習が必要です。
※教習は、普通AT車にて実施しております。
尚、特例取得免許を取得してから本来の受験資格要件が定める年齢
(中型は20歳、大型・二種は21歳)までの間を【若年運転者期間】といいます。
若年運転者期間中に交通違反をして一定の基準に達した場合、
【若年運転者講習】の受講が義務付けられています。
◇正当な理由なく【若年運転者講習】を受講しなかったり、
◇講習を受講後、【若年運転者期間】が経過するまでにさらに違反をして
一定の基準に達した場合、特例を受けて取得した免許が取り消しになります。
ご受講をお考えのお客様は、詳しくご説明いたしますのでお電話にてお問い合わせください。
皆様のご入校を心よりお待ちしております