✎給付金について✎

 

こんにちは!!

今回ブログ担当のめぐみです✨

 

今回は

『教育訓練給付金制度』

についてお話します。。

 

 

まず『教育訓練給付金制度』とは

雇用保険の給付制度で、一定の支給条件を満たしている方が

当校の設定する『教育訓練給付金コース』の講座を修了した場合

支払った費用の最大20%(上限10万円)がハローワークから支給されるという制度になります。

 

ー支給対象者ー

①在職者の方

支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)

通算で3年以上

 

②離職者の方

離職日の翌日から受講開始までが ”1年以内”

支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)

通算で3年以上

 

③教育訓練給付金を受けたことがある方

3年以上経過

 

④65歳未満の方

 

※厚生労働省の規定により上記①及び②は

社会の場合、雇用保険加入期間が1年以上あれば

支給対象になる。

 

支給対象者の可否については、各管轄のハローワークさんの方でご確認ください💨

 

 

そして、さらに10/1より新たに

大型免許取得コース(中型免許所持者)

大型免許取得コース(準中型免許所持者)

準中型免許取得コース(普通MT免許所持者)

この3つのコースが開設となります✨

 

 

ご不明な点がございましたら

お気軽にお問い合わせください🙌🏻✨

 

おわり

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください