こんにちは!!
今回ブログ担当のめぐみです✨
今回は
『教育訓練給付金制度』
についてお話します。。
まず『教育訓練給付金制度』とは
雇用保険の給付制度で、一定の支給条件を満たしている方が
当校の設定する『教育訓練給付金コース』の講座を修了した場合
支払った費用の最大20%(上限10万円)がハローワークから支給されるという制度になります。
ー支給対象者ー
①在職者の方
支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)
通算で3年以上
②離職者の方
離職日の翌日から受講開始までが ”1年以内”
支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)
通算で3年以上
③教育訓練給付金を受けたことがある方
3年以上経過
④65歳未満の方
※厚生労働省の規定により上記①及び②は
社会の場合、雇用保険加入期間が1年以上あれば
支給対象になる。
支給対象者の可否については、各管轄のハローワークさんの方でご確認ください💨
そして、さらに10/1より新たに
大型免許取得コース(中型免許所持者)
大型免許取得コース(準中型免許所持者)
準中型免許取得コース(普通MT免許所持者)
この3つのコースが開設となります✨
ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください🙌🏻✨
おわり